プールの廊下で転倒、原告勝訴

2022.12.14

防滑テクニカルサポート

事故当時、被告は施設各所に足を拭くマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していたが、プール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、本件廊下の床面上に水滴が飛散し、滑りやすくなったこと、殊に前記コンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水溜りが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置が執されていなかったこと、以上の通りであったから、本件施設には、設置または保存の瑕疵があった。

利用者が素足で通行することや、水滴が飛散する可能性も視野に入れていれば、清掃以外でも転倒防止の対策をしっかりできたのではないかと考える。1時間ごとに清掃するからいい。という考えではなく、清掃をしない1時間の間になにが起こるか分からないという部分もしっかり踏まえながら転倒防止の対策をすることが大事だと思う。

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