銀行支店の出入り口にあった足拭きマットで足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足拭きマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。
判決によると、女性は2009年8月、銀行支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。
銀行側は責任を否定したが、裁判長は「管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。
足を滑らせないようにする為の足拭きマットが滑りやすい状態のまま放置をしている状態では、設置している意味がないと思われる。滑りやすい状態なのを見過ごさなければ、今回のような転倒事故は起きなかったと考えられる。足拭きマットを設置している部分に関しては転倒防止の面で良いと思うが、設置しているマットの状態管理を行うことも転倒防止に繋がると思われる。