凍結 ー すべる ー 転落

2023.8.15

凍結 ー すべる ー 転落

事故概要

北海道に所在する大規模小売店の店外階段が、雪で凍っており、その階段を利用した顧客が転倒し負傷した事故につき、建物所有者に対し工作物責任に基づき、管理会社に対し不法行為責任に基づき、損害賠償を請求した事案である。

判例の詳細

本件建物に付属する本件階段についてみれば、野外の階段であって、雪が積もったり、氷が付着したりするから、被告らは、歩行者が足を滑らせないように安全を確保して管理すべき注意義務があったにもかかわらず、設置したロードヒーティングの温度管理を十分行わないまま、氷を付着させて原告に利用させた過失がある。

多数の顧客の出入りが予想される商業施設を提供・管理している場合に、歩行者に責任があるからといって、通常予想される態様で施設を利用する歩行者に対し、その安全性を確保した施設を提供するとともに安全性を確保できるように施設を管理すべき注意義務がある。

 

顧客が安全に店舗を利用できるようにもっと安全に配慮すべきではないかとも思われる。

 

季節も冬で北国ということもあり階段の凍結や氷の被着などにはより一層注意して定期的に確認をする頻度を増やしていれば、本件のような転倒事故にはならなかったのでは無いかと思われる。

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