介護施設で転倒し死亡 医療法人社団に1650万円支払い命じる 広島地裁福山支部
入所していた介護老人保健施設で転倒し、急性硬膜下出血で亡くなった女性(76)の長女が、死亡は施設が転倒防止措置を怠ったことなどが原因として、施設を運営する広島県内の医療法人社団に損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、広島地裁であった。裁判長は転倒に備える注意義務に違反したなどとして社団側に1650万円の支払いを命じた。
なぜ早期に転倒事故防止の措置を行えていなかったのか、一番転倒する可能性が高い高齢者が入所する事は明らかであるのに対策を怠っていたというのは、いささか問題である。
転倒事故が起きてしまう前に対策を怠ってしまうことによるリスクを考える事ができれば、本件のような転倒事故は起きなかったのではないかと思われる。