病院内転倒で300万円賠償命令 健診中、水たまりで滑る

2022.12.29

病院内転倒で300万円賠償命令=健診中、水たまりで滑る―東京地裁

病院内で水たまりに足を滑らせて転倒し、骨折した女性(61)が、病院を運営する医療法人会を相手取り、約1850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日に行われた。裁判官は病院側の責任を認め、約300万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は2017年12月、健康診断を受けるため同病院を訪れ、4階の通路を歩行中に転倒して左上腕部を骨折し、1カ月余り入院した。事故前夜に降雨があり、現場付近に水たまりがあったが、立ち入り禁止の表示はなかった。

裁判官は女性が転倒した場所について「受診者が安全に通行できる状態になかった」と指摘し、病院に瑕疵(かし)があったと判断。損害額は400万円と算定する一方で、女性は簡易スリッパを履いており、慎重な通行が必要だったとして賠償額を減額した。同病院は「担当者がいないのでコメントできない」としている。

本文にもある通り、水たまりを直ぐに処理できない状況なのであれば、立ち入り禁止の表示を簡易的にでも設置をしていればこのような事故は未然に防げていた可能性はあったかと思う。

利用者が通る箇所は事前に安全な状態か否かチェックし、転倒事故を再発させない動きがより一層重要視されるかと思われる。

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