【名古屋地裁平成30年11月27日判決(平成28年(ワ)第5080号 損害賠償請求事件(控訴後和解))自保ジャーナル2069号163頁以下】
52歳の女性が新しい靴(かかとはゴム製で、高いヒールではなかった)を購入し、これに履き替えた上で、現場の本件店舗を訪れた。
女性は店員に注文を済ませた後、ピッチャー(お水をいれるもの)がおいてある棚が置かれた通路を通り、(なお、そのときは床が濡れていることには気付かなかった)、化粧室に行ったあと、席に戻るために再度通路を通りかかったところ、その棚の前あたりで、左足のかかとが滑り、その勢いで右膝が曲がり、右膝を前方の床に打ち付けました。
女性は本件事件によって、右膝蓋骨骨折の傷害を負い、これによって後遺傷害12級7号(膝関節機能障害)に相当する後遺障害が残ったとして、後遺障害慰謝料および逸失利益を含む合計1378万円あまりを請求して名古屋地裁に訴訟を提起しました。
店内の床面管理や清掃管理を徹底して行っていれば、今回の事例は防ぐことができたと考えられる。
人通りが多いと予想される通路などの近くにはピッチャーなど、地面が濡れる可能性があるものは置かないようにするなど、徹底的に対策をする必要があると思う。