雪が積もったマンション駐車場で転倒しけが、地裁が管理組合の安全配慮義務違反認める
雪が積もったマンション駐車場で転んで骨折したのは管理に問題があるとして、住民女性(52)がマンション管理組合に257万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、仙台地裁であった。裁判官の安全配慮義務違反を認め、52万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2018年1月30日朝、雪かきをしようと市内のマンション駐車場に止めた自分の車に向かう際、足を滑らせて転倒。左大腿骨頸部骨折の重傷を負った。地面には約10センチの積雪の下に高さ約5センチの氷が張ってあった。
裁判官は、車の出入に支障がある積雪ではなかったとして、「組合が除雪・除氷義務を負っていたとは言えない」と指摘。一方、日常の除雪作業を利用者に委ねていることから、融雪剤の置き場所を示して利用を促すなど、転倒防止の安全配慮義務があると認定した。
また、女性が地面が凍っているのを確認しつつも滑りにくい靴を履かず、適切な歩き方をしなかったとして女性側の過失も認め、認定額の75%を過失相殺した。
転倒防止対策を怠っていたため今回の事例が起きてしまったのだと思われる。また、路面が滑りやすいと判断しやすい状況だったにも関わらず、滑り止め加工のされていない靴を履いていたことも深く関係していると考えられる。日常の除雪作業を利用者に委ねているなら尚更、転倒防止のための対策に注力しなければならなかったと思います。今回の事例を踏まえ転倒防止対策を見直し、怠っている部分は直ちに修正が必要だと思う。