当時67歳だった女性は2018年1月、契約手続きで訪れた神奈川県の携帯電話ショップでトイレを借りた。トイレは入り口付近が土間のようになっており、便器はそこから一段高い床の上にある。
土間部分と床の段差は約10センチあり、段差につまずいて転倒した際に女性は足の付け根を骨折し約1ヶ月間入院した。
ショップの運営会社に入院費や慰謝料など約860万円の賠償を求めた女性に対し、同社側は開店から約1年半の間に1件も転倒事故がなく段差もすぐに気づくことのできるものだったとして、責任を否定した。
しかし、今年1月の地裁判決は、高齢者らが移動する際の安全確保などを目的に制定されたバリアフリー法に基づき、国土交通省の指針がトイレの出入り口に段差を設けないよう勧めていたことも踏まえ、「高齢者にとって段差が危険なことは社会常識化していた」と指摘。
それにもかかわらず、段差への注意を呼びかけなかった同社には賠償責任があるとして約230万円の支払いを命じた。
同社は控訴したが、東京高裁で6月、200万円の解決金を支払う内容の和解が成立。担当者は取材に「お客様にご迷惑をかけ、深く反省している。」とした上で、現在はトイレへの張り紙や高齢者らへの声がけによって注意喚起を徹底していると明かした。
転倒事故が起きてしまう前に予め段差部分で躓いてけがをしてしまう人はいないか。注意喚起は必要か。そもそもこの段差を無くす対策は取れないのか。リスクを予想ができていれば賠償問題には発展はしなかったはず。
お手洗いを使う際は急いでいたり足元が疎かになってしまうこともあるため、より転倒防止に対する意識を強めなければならないと感じた。